鹿児島セーフティーマネジメント研究会(4)(2018/07/13)
・院内事故調査制度における説明と記録
医療事故の判断は、医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産と管理者が予期しなかったものとなっている。
具体的な例として、次のようなことを挙げられた。
「死亡する可能性がある」ということのみ説明されていた場合でも、予期したことになるのでしょうか?
医療法施行規則第一条の10の患者又は家族への説明や第2号の記録については、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります。したがって個人の病状等を踏まえない、「高齢のため何が起きるかわかりません」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性についてのみの説明又は記録は該当しません。
・記録と法(紛争を回避するための記録の記載)
一般に看護日誌は、担当看護師が患者のその時点における状態、症状、行動及び措置等を継続的に記載するものであって、その信用性は高いと解されている・・・。
記録を改ざんすると、①裁判所の信頼を失う。②患者・家族の信頼を失う。③病院の対応の機会を失う。④学ぶべきは、看護記録は訴訟等ではとても重視されているということ、一旦記載した以上、それが不利なことであれ事故を挟んで記載を変更しないというルールに忠実であること。
当院の鹿島先生からの質問に、電子カルテ等で後に思い出したり、訂正したい場合には、その旨を別の場所に記載しておくことは構わないということだった。
翌日、稲葉先生からは次のようなメールを頂いた。
土曜日は貴重な機会を与えていただきありがとうございました。私自身法律家、あるいはブロとして、医療にどう貢献できるのか、するのかをもう一度原点から考える良き機会になりました。学んだ、合点したことは書き尽くせませんが、これまでやってきたことをこれからもやっていくことの背中を先生に押していただいた気持ちです。本当にありがとうございました。また参ります。
最後の「また参ります」は嬉しい一文である。話尽きなかった事、参加者には聴き足りなかったことも多かったと想像されるので、いつかまた機会をつくりたいと考えている。事後アンケート(201人の回収)でも「非常に参考になった」が172人。「参考になった」が27人という結果だった。ぜひ又聞きたいので再度企画してほしいというアンケートも数多くみられた。
医療事故の判断は、医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産と管理者が予期しなかったものとなっている。
具体的な例として、次のようなことを挙げられた。
「死亡する可能性がある」ということのみ説明されていた場合でも、予期したことになるのでしょうか?
医療法施行規則第一条の10の患者又は家族への説明や第2号の記録については、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります。したがって個人の病状等を踏まえない、「高齢のため何が起きるかわかりません」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性についてのみの説明又は記録は該当しません。
・記録と法(紛争を回避するための記録の記載)
一般に看護日誌は、担当看護師が患者のその時点における状態、症状、行動及び措置等を継続的に記載するものであって、その信用性は高いと解されている・・・。
記録を改ざんすると、①裁判所の信頼を失う。②患者・家族の信頼を失う。③病院の対応の機会を失う。④学ぶべきは、看護記録は訴訟等ではとても重視されているということ、一旦記載した以上、それが不利なことであれ事故を挟んで記載を変更しないというルールに忠実であること。
当院の鹿島先生からの質問に、電子カルテ等で後に思い出したり、訂正したい場合には、その旨を別の場所に記載しておくことは構わないということだった。
翌日、稲葉先生からは次のようなメールを頂いた。
土曜日は貴重な機会を与えていただきありがとうございました。私自身法律家、あるいはブロとして、医療にどう貢献できるのか、するのかをもう一度原点から考える良き機会になりました。学んだ、合点したことは書き尽くせませんが、これまでやってきたことをこれからもやっていくことの背中を先生に押していただいた気持ちです。本当にありがとうございました。また参ります。
最後の「また参ります」は嬉しい一文である。話尽きなかった事、参加者には聴き足りなかったことも多かったと想像されるので、いつかまた機会をつくりたいと考えている。事後アンケート(201人の回収)でも「非常に参考になった」が172人。「参考になった」が27人という結果だった。ぜひ又聞きたいので再度企画してほしいというアンケートも数多くみられた。
